Vol.056「教育の日」を知っていますか?①「教育の日」とは

2016.11
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 11月は様々な月間・週間が制定されています。子どもに関わりのあるものとして、「児童虐待防止推進月間」は平成16年度より児童虐待防止法が11月に施行されたことから設定されていますし、内閣府は「子供・若者育成支援強調月間」を11月に定めています。

 また、文部科学省は文化の日をはさむ11月1日から7日を「教育・文化週間」と定め、その期間中は全国で様々なイベントが開催されています。イベントを通して、大人も子どもも楽しく学び、地域の大人も子どもと触れ合う機会を得ることができます(行事一覧 http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kyoiku-bunka/detail/1378514.htm)。 

 それに関連して、「教育の日」を制定している自治体もあります。全国連合退職校長会調査(平成27年12月現在)によるとその数、35都道県、102市、61町、10村、1区とのこと。「教育の日」を制定している目的は、教育への関心と理解を高めたり、次世代を担う子どもたちの教育に関する取り組みを推進し教育の充実と発展を図ること、また教育の重要性を認識し、教育のあり方を考える契機としているようです。

 「教育の日」とされているのは11月1日が圧倒的に多く、その理由として都道府県教育委員会が発足したのが昭和23年11月1日であること、また前述した「教育・文化週間」の期間内であることが大きいようです。ただ、実態は自治体によって異なります。具体的に「教育の日」を定めず、「教育週間」として1週間程度の期間を定めているところもありますし、「教育の日」と合わせて「教育週間」もしくは「教育月間」を定めているところもあります。名称も様々で「家庭教育の日」「教育推進月間」等あります。

 そして、何より大きく異なるのは、その制定方法と制定主体です。「条例」として自治体で定めているところもあれば、「教育の日制定宣言」等の形で「教育の日」実行委員会等が取りまとめ、制定しているところもあります。

 では、なぜ「教育の日」を制定することになったのかについて、次回触れたいと思います。

NPO法人東京学芸大こども未来研究所研究員
高畑美希
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